TOP > メールマガジン

メールマガジン

2006年07月号(地域ブランドの保護(2))
2006/09/14

***************************************

小野国際特許事務所メールニュース
 
2006年7月号

***************************************
地域ブランドの保護(2)

 去る4月1日より地域団体商標制度が施行され、いわゆる「地域ブランド」の商標登
録出願の受付が開始されました。4月10日までの出願状況は特許庁ホームページで公
開されています(※地域ブランド 特許庁に大集合!!〜目指せ地域ブランドの権利化と
地域経済の活性化〜)。沖縄県は26件(4/10時点)で、件数としては他県と比べても
多い方といえます。
 この特許庁のリストを見ていて気付いたのですが、同じ商標が異なる出願人により重
複して出願されている例があります。例えば、沖縄では「八重山そば」が異なる出願人
により二件出願されており、あと、兵庫では「但馬牛」が二件あります。
 地域団体商標の出願人適格としては、加入自由が法的に担保されている法人格を有す
る団体であることが必要であり、具体的には、事業協同組合、農業協同組合などの団体
が挙げられます。しかし、その地域にこのような団体が複数存在する場合、どの団体が
出願することが適切かということは、それらの団体にとっては大きな問題なのかもしれ
ません。
 しかし、それ以上に問題なのは、そのような重複して出願されたものが、特許庁の審
査でどのように扱われるかということです。一個人の商標出願であれば、早い者勝ちの
先願主義を適用すれば何の問題もないのですが、地域団体商標の場合、はたしてそうで
しょうか。
 4月1日より受付が開始された出願の審査が開始されるのはまだ先になりますので、
あくまでもこれは推測ですが、まず、審査官は同一の商標を出願している両団体の出願
人適格性を判断するものと考えられます。両団体とも出願人適格性を有している場合、
どちらの団体が出願に係る商標の周知化に貢献したかを判断するかもしれません。しか
しながら、最終的に、特許庁の審査官がどちらの出願人が権利を付与するにふさわしい
かということを判断することはなかなか困難なのではないかとも思われます。
 そして、もし仮に、審査官がその判断を下せない場合、最悪なケースとして、両者と
もに拒絶という可能性もあります。このような場合、拒絶を回避するためには、共同出
願にして権利も共有する、という方法が考えられます。
 出願人にはそれぞれ、考えや言い分もあるとは思いますが、一個人の私的な商標とは
違って、地域団体商標の場合、公的な性格の強いものだということ認識する必要があり
ます。地域団体商標制度は特定の団体を利するものではなく、地域全体を利するための
制度であることを、皆様にもよく認識していただければと思います。
                               弁理士 鶴目朋之

※http://www.jpo.go.jp/rireki/index.htm

    このトピックに関する、ご意見・ご質問等を受け付けております。
 
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

  7月の行事:7月14日(金)13:00〜17:00 無料相談会 
       場所:発明協会沖縄県支部

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 7月の滞在予定 7月10日(月)〜14日(金) 弁理士 鶴目 朋之  


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ電話にて東京オフィスの
弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp    

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

今後、このメールニュースの配信をご不要の方は下記のアドレスまで返信して下さい。
 

   mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

***************************************
    
   最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
これからも小野国際特許事務所沖縄オフィスを宜しくお願い致します!

 小野国際特許事務所 沖縄オフィス

〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎5番地1 トロピカルテクノセンター302号室
  TEL:098-938-0990  URL:http://www.ono-pat.co.jp 
  FAX:098-938-0980  E-mail:okinawa@ono-pat.co.jp

このメールニュースに関する著作権は小野国際特許事務所に帰属します。

***************************************

このページのトップへ