TOP > メールマガジン

メールマガジン

2006年10月号(特許出願か、ノウハウによる保護か)
2006/09/25

***************************************

小野国際特許事務所メールニュース
2006年10月号

***************************************
特許出願か、ノウハウによる保護か

 新しく開発した技術を保護する場合、特許出願し特許権を得ることが普通だが、最近、
ノウハウにより保護する方が良いという見方が出されている。これは、日本で出願公開
された技術が、中国等のアジアの国で盗用される危険性があると考えているからだ。
 ノウハウによる保護は、費用がかからないし、明細書を作成するという手続も不要で、
しかも保護期間に期限がないという利点がある。しかし一方、ノウハウは他人に漏れれ
ば無価値になってしまうし、ノウハウ技術を他人に実施させて実施料を得るには、かな
り高度なテクニックを要する。更に、一番の問題は、他人がノウハウ技術について、後
から特許出願し権利を得た場合、特許権侵害の問題が生じる点だ。
 このようなノウハウの問題の一部は、不正競争防止法のトレードシークレットの保護
規定と、特許法の先使用権の保護規定で解消されるようになっている。
 しかし、不正競争防止法での保護を受けるためには、ノウハウが社内で、特定人にし
か知られないように秘密として保護されていたことや、ノウハウの流出が違法行為に基
づくことを証明する必要があるし、先使用権での保護を受けるためには、他人の出願の
前に実施またはその準備をしていたことを客観的に証明する必要があるので、事実上そ
の利用は難しい。しかも、先使用権の主張は、これが失敗すると自動的に特許権の侵害
につながり危険性も高い。
 ノウハウによる保護は、一見メリットがあるように思えるが、危険性が高いのでその
利用は慎重にすべきだ。

 このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
弁理士 小野 信夫

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 10月の行事:10月13日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会 
       場所:発明協会沖縄県支部

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

10月の滞在予定 10月10日(火)〜13日(金) 弁理士 井手 浩


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

今後、このメールニュースの配信をご不要の方は下記のアドレスまで返信して下さい。 

   mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

***************************************

   最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
これからも小野国際特許事務所沖縄オフィスを宜しくお願い致します!

 小野国際特許事務所 沖縄オフィス

〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎5番地1 トロピカルテクノセンター302号室
  TEL:098-938-0990  URL:http://www.ono-pat.co.jp
  FAX:098-938-0980  E-mail:okinawa@ono-pat.co.jp

このメールニュースに関する著作権は小野国際特許事務所に帰属します。

***************************************

このページのトップへ