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2006年11月号(ビジネス関連発明の出願に関する動向)
2006/11/01

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小野国際特許事務所メールニュース
 
2006年11月号

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ビジネス関連発明の出願に関する動向

 9月に特許庁よりビジネス関連発明の出願に関する最新の動向が発表されました。そ
の統計によると、ここ3年のビジネス関連発明の特許査定率は8%(全分野の平均値は
約50%)と極めて低い数字に留まっています。また、ビジネス関連発明の出願そのも
のも、2000年をピークに現象傾向にあります。なぜ、ビジネス関連発明はなかなか
特許にならないのでしょうか。
 出願のピークである2000年頃は、ビジネス関連発明が「ビジネスモデル特許」な
どともてはやされた時期で、本屋の知財コーナーには必ずと言っていいほど関連書籍が
並んでいました。こうした盛り上がりの背景には、米国におけるビジネス方法特許
(Business Method)の認知、我が国におけるITの急速な普及などがありました。
 当初は、経営方法など、純粋にビジネスの方法に関するものも特許になるとの誤解が
あり(事実、どさくさにまぎれて特許になったケースもあります)、そもそも発明に該
当しないものや、発明であっても進歩性を有さないものが多数出願されました。その結
果として、昨今の特許査定率の低下を招いているようです。
 そもそも、インターネットやコンピュータが介在しない純粋なビジネスモデルは、結
局のところ人為的な取り決め、つまり、人間同士の約束事に過ぎないため、「自然法則
を利用した技術的思想」に該当せず、発明の対象とはなりえません。また、業務のシス
テム化や電子商取引が一般化するにつれ、情報処理に関する出願も増えましたが、この
ような、従来、人が行っていたことをコンピュータに置き換えてシステム化しただけの
ものや、特定の分野の技術を他の技術に適用したものに過ぎないものなどは、発明には
該当しても、進歩性が認められません。こうしてみると、ビジネス関連発明を権利化す
ることはなかなか大変です。
 今でも、発明相談を行っていて、純粋なビジネスモデルに属するアイデアを出願した
い、という相談を受ける場合があります。特許法上は「発明」ではないとはいいつつ
も、中には非常に面白いアイデアもあり、それらを保護したいというニーズがあること
も確かです。
したがって、今後は、このような権利化が難しいアイデアは、営業秘密としてしっかり
と管理することが重要になってきそうです(もちろん、すべて営業秘密として保護でき
るわけではありません)。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
     弁理士 鶴目朋之
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11月の行事:11月 7日(火)・ 8日(水)
        18:00〜19:30特許明細書を書く会 
     場所:沖縄産業支援センター 小会議室

        11月 9日(木)14:00〜17:00発明相談会 
     場所:南風原町商工会議所

11月10日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会 
     場所:発明協会沖縄県支部

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11月の滞在予定 11月 6日(月)〜10日(金) 弁理士 小野 信夫


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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   mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

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