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2006年12月号(成18年度特許法等の改正について)
2006/11/28

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               小野国際特許事務所メールニュース


               2006年12月号

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              平成18年度特許法等の改正について


 特許法等の産業財産法は最近毎年改正が行われておりますが、平成18年度も比較的大きな
改正がなされます。
今回、意匠法が最も大きく改正され、デザインの権利保護の強化が図られております。
例えば、意匠権の存続期間が5年間延長され、登録から20年になります(改正前は15年)。
また、情報家電等の操作画面のデザインの保護対象が拡大されており、例えば携帯電話の場合、
改正前では初期画面のデザインのみが保護されていたのに対し、改正により通話者選択画面な
ども保護対象となり得ます。
商標法については、デパート、コンビニなどの小売業者が使用する商標について、役務(サー
ビス)商標として保護する制度が導入されました。改正前は、小売業者は取り扱う商品につい
て商品商標として権利を取得する必要があり、デパートなど多種類の商品を取り扱う小売業者
はコスト等の面で大変でしたが、改正後は総合小売として1つの指定役務で権利を取得するこ
とも可能となります。小売業者には、靴屋、本屋、八百屋などの専門店や、通信販売事業者、
インターネット販売事業者なども含まれます。
 また、特許法も分割出願の時期が緩和されるなど幾つかの点で改正されます。

 このトピックに関して、さらに詳しく知りたい方は、特許庁のHP 

(http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm)をご覧下さい。

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
弁理士 井手 浩
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  12月の行事:12月 8日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会
      場所:発明協会沖縄県支部

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 お知らせ 
    ※年末年始の休業日
     12月30日から1月8日まで、営業開始は1月9日(火)です。
     緊急の場合はメールにてご連絡下さい。

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12月の滞在予定 12月 4日(月)〜 8日(金) 弁理士 鶴目 朋之


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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今後、このメールニュースの配信をご不要の方は下記のアドレスまで返信して下さい。 

   mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

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   最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
これからも小野国際特許事務所沖縄オフィスを宜しくお願い致します!

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