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2007年01月号(発明の新規性と発表)
2006/12/25

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           小野国際特許事務所メールニュース
               2007年1月号

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               発明の新規性と発表

 発明を特許とするには、その発明が新しいものでなければなりません。これを新規性
といいます。特許法では、次の何れにも該当しなければ新規性があるとしています。
 (1)特許出願前に公然と知られた発明
 (2)特許出願前に公然と実施された発明
 (3)特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明やインターネット等で知られ
た発明
 上記(1)の例としては、講演会やテレビ等で知られた発明が、(2)の例としては、
販売された結果、その分析や分解が可能となった製品についての発明があります。
 これらの発明は、原則として特許を取ることはできませんが、特別の場合には、例外
的に特許を取ることが可能です。
 その例としては、特許庁の認める学会や大学で発表した結果、(1)となった発明や、
刊行物、インターネットで発表した結果、(3)となった発明があります。
 このような例外の扱いを受けるためには、特許法30条の規定に従って、発表した日
から6ヶ月以内に特許出願することが必要です。
 しかし、このような例外的な扱いがあるからといって、特許出願を発表後に行うこと
は考えものです。
 まず、発表者と発明者を同一にすることが原則で、例えば、一部の発表者を発明者と
しなかったり、発表者以外の人を発明者に加えるには、煩雑な手続が必要になります。
 また、日本では新規性を失わなかったとされますが、外国ではこのように扱われず、
特許を取ることができない国も出てきます。ヨーロッパや中国等多くの国がその例で、
重要な特許では大きな問題となってしまいます。
 従って、優れた技術を発明した場合は、発表の前に特許出願しておくことが極めて
重要です。

              
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
弁理士 小野 信夫
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  1月の行事: 1月12日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会
      場所:発明協会沖縄県支部

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    ※年末年始の休業日
     12月30日から1月8日まで休業日。営業開始は1月9日(火)です。
     緊急の場合はメールにてご連絡下さい。

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1月の滞在予定 1月10日(水)〜 12日(金) 弁理士 井手  浩
1月22日(月)〜 26日(金) 弁理士 小野 信夫

※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
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      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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