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小野国際特許事務所メールニュース
2007年2月号
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立体商標について
特許庁のホームページでは、立体商標の例としてペコちゃん人形が挙げられています
いずれ、特許庁のホームページからペコちゃん人形が姿を消してしまうのでしょうか・
それはともかく、昨年11月、知財高裁において、まんじゅう「ひよこ」の立体商標
の登録について、先に特許庁の無効審判においてなされた、権利を有効とする審決を
取り消す旨の判決がなされました。
従来、立体商標の登録要件は厳しく、形状と文字の組み合わせの商標や人形(ペコ
ちゃん、カーネルサンダースなど)のみしかほとんど登録を認められていないのが実情
でした。
したがって、「ひよこ」の登録例は、文字を含まない、人形でもない、単なる商品の
形状に立体商標登録が認められた珍しいケースでもあり、今回の裁判の成り行きは注目
されていました。
今回争われたまんじゅう「ひよこ」の形状については、当初、特許庁でも商標の識別
性は認められなかったのですが、使用による顕著性が最終的に認められ、登録されまし
た。
しかし、知財高裁では、「ひよこ」の全国的な周知性を認めず、鳥の形もお菓子の形
状としては伝統的に見られるありふれたものであるとして、特許庁の審決を取り消すと
の判断を下しました。
そもそも商品の形状は意匠権による保護も可能です。それでは、意匠と立体商標はど
こが違うのでしょうか。
意匠は新規で創作性あるデザインを保護する制度です。一方、商標はマークなどに化
体する信用を保護する制度です。デザインはいつか陳腐化するので、意匠権の存続期間
も限られますが、商標は使えば使うほど信用は増しますから、更新によって半永久的に
保護されます。
したがって、存続期間の過ぎた意匠権はパブリックドメインとなって、誰でも自由に実
施可能となる一方、商標は商標権者によって半永久的に独占使用される可能性が高く、
第三者に及ぼす影響も大きいため、特許庁や裁判所の判断も、登録については慎重に
成らざるを得ない部分があります。
とはいえ、長年の営業努力によって培った信用は保護されるべきですから、一定の要
件を満たせば、商品の形状そのものにも商標登録が認められるのです。
残念ながら、今回のケースでは、その長年培った信用がひよこ形状の独占使用を認め
させるほどには十分ではないと判断されました。いままで、形状の登録制を争って、
ヤクルトの容器やサントリーの角瓶がいずれも拒絶されましたが、今回の判決では、
あらためて、立体商標の難しさを認識させられました。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
弁理士 鶴目 朋之
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2月の行事
・願書、明細書の書き方について(商標編)14:00〜16:00
2月 5日(月)那覇市ぶんかテンブス館3階
6日(火)うるま市沖縄県工業技術センター2階
7日(水)石垣市大濱信泉記念館
・発明無料相談会 13:00〜17:00
2月 9日(金)発明協会沖縄県支部
・願書、明細書の書き方について(特許編)14:00〜16:00
2月15日(月)那覇市ぶんかテンブス館4階
16日(火)うるま市沖縄県工業技術センター2階
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2月の滞在予定 2月 5日(月)〜 9日(金) 弁理士 鶴目 朋之
15日(木)〜 16日(金) 弁理士 小野 信夫
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の弁理士と相談することが可能です。
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