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小野国際特許事務所メールニュース
2007年3月号
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強制実施権
最近鳥インフルエンザにより宮崎県などで鶏が大量死する事件が起こりました。現在、
この鳥インフルエンザウィルスのヒトへの感染例の報告は多くありませんが、
もしヒトへの感染力が強まる変異が起こった場合には、世界中で大流行することが危惧
されており、各国ではその対策を急いでいます。
鳥インフルエンザに最も有効な医薬品は、タミフルだと言われています。したがって、
各国は対策の一つとして、国民に十分与えられる量のタミフルを蓄えようとしています。
しかし、タミフルには特許権があるため、特許権者など限られた製薬会社しか製造できず、
世界中の国々からの需要に対して供給が間に合わないというのが現状のようです。また、
特許権があるためタミフルの価格が高く、発展途上国などでは十分な量を購入することが
できないという問題も起こっています。
このような問題を解消するための手段として強制実施権を発動するという考え方があり
ます。強制実施権とは、国民の生命に関わるような緊急事態には、第三者が特許発明を実
施できる権利を強制的に与えようというものです。日本ではこれまで強制実施権が発動さ
れたケースはありませんが、台湾などでは、鳥インフルエンザの流行に備え、すでに国内
の製薬会社に強制実施権を与え、タミフルを製造できるよう強制実施権を発動しています。
多くの人命に関わるような緊急事態には、特許権の効力を制限するような手段をとる必
要もありますが、一方で、製薬会社は一つの新薬を開発するのに莫大な投資をしており、
投資を回収するためには特許権による保護が不可欠ですので、慎重な判断が求められると
思います。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。
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3月の行事: 3月9日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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3月の滞在予定 3月 5日(月)〜 9日(金) 弁理士 小野 信夫
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