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小野国際特許事務所メールニュース
2007年4月号
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補正に対する新しい制限
特許出願の審査の途中で、明細書を補正することが必要であるが、来月からの出願に
対しては、新しい制限が設けられることになった。
これは、一般に「シフト補正の禁止」といわれるもので、審査の途中で、それまでに
審査されていなかった発明に変更することを禁止するものだ。
この制限は、具体的には、最初に請求項に記載されていた各発明について、同一の
「発明の特別な技術的特徴(STF)」を持つかどうか審査し、このSTFを持つ発明
にのみ変更することを認め、同一のSTFを有さない発明については、分割出願でしか
特許を与えないとするものだ。
上記のSTFは、出願された発明が、社会に対して与える技術的貢献であるとされて
おり、例えば、公知技術と同一の発明、すなわち新規性がない発明は、STFがないと
判断されることになる。
このような新しい制限に対しては、特許請求の範囲の記載での新しい対応が求められ
ている。つまり、1つの請求項だけで出願した場合、これにSTFがないと判断される
と、例え、明細書中に特許性のある発明が書いてあったとしても、その出願では特許を
得ることができず、分割出願をせざるを得なくなる。そのため、出願にあたっては、必
ず特許性があると判断できる発明(あるいは、少なくとも特許を取りたいと思う発明)
まで、複数の請求項を書くことが必要になるのである。
現在、明細書作成には、「新規事項追加の禁止」の制限があるが、これからは、特許
請求の範囲にも「シフト補正の禁止」の制限がかかるので、より細心の注意を払うこと
が必要である。
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4月の行事: 4月6日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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4月の滞在予定 4月 2日(月)〜 6日(金) 弁理士 鶴目 朋之
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