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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2007年4月特別号
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小売等役務商標制度
去る4月1日、「意匠法等の一部を改正する法律」が施行されました。この改正法には、
小売業者等がその業務に係る小売・卸売に使用する商標を保護するための「小売等役務
商標制度」の導入が含まれています。
この新制度は、従来の商品商標や役務商標では保護できなかった商標の使用についても
商標権による保護を拡大するものです。つまり、従来は商標の保護対象とはみなされていな
かった商品の販売に付随するサービスについて、例えば、買い物かごやショッピングカート、
店員の制服に商標を付す行為などについても、小売役務商標として保護の対象になりました。
新制度のメリットは、まず、第一には保護対象の拡大ですが、その他にも、製造元の商標
が付された商品を販売していた小売業者が、扱っている商品ごとに商品商標を登録する必要
がなくなったため、出願等のコストを軽減できるという点が挙げられます。
このように保護が広がると、その反面、自分が現在使用している商標と類似する商標を
第三者が権利化してしまって、自分の商標が使用できなくなるのではないかという心配も
あるかと思います。
その点に関し、まず、「鈴木商店」「田中商会」「三河屋」など多くの事業者が使用して
いる店舗名はそもそも登録されることはありません(「ヤマダ電機」など全国的に有名に
なっているものは別です)。また、自己の会社の商号と同一の名称を他人が登録することも
認められません。仮に、第三者が類似する商標を登録しても、施行日(平成19年4月1日)
以前よりその商標を使用していた場合は、継続してその商標を使用し続けることができます。
したがって、今回、出願を考えていない小売業者の方も、かかる継続使用の権利を主張
できるように、施行日前から商標を使用していたことを証明できる証拠(日付が重要です)
を大切に保存しておくことをお勧めします。
また、これから商標出願をしようとお考えの方も、施行から3ヶ月間は「使用の特例」
により、施行日前より使用していた商標を優先的に登録する特例措置がありますので、
使用証明は同じく取っておく必要があるでしょう。
ただし、これらの使用証明は、あくまでも、「施行日(平成19年4月1日)前より使用
していた」ことを立証できるものでなくてはなりません。もし、今現在、かかる証拠がない
場合は、時間を遡って証拠を作るわけにはいきませんから、たとえ使用していた事実があった
としてもこうした特例措置を受けることはできなくなります。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
弁理士 鶴目朋之
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5月の行事: 5月7日(月)13:00〜17:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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5月の滞在予定 5月 7日(月)〜 11日(金) 弁理士 井手 浩
5月28日(月)〜6月1日(金) 弁理士 小野 信夫
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