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2007年10月号(「氷見うどん」事件について)
2007/10/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2007年10月号

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           「氷見うどん」事件について

 本件は、富山県氷見市の「氷見うどん」の老舗Yが、岡山県の麺業者に手延べ麺を製造させ、
これに「氷見うどん」「氷見の手延うどん」などの表示を付して販売していた行為に対し、
同じく氷見市の競業会社Xが、その販売の差止め、損害賠償等を求めて争った事案です。
 原告が主張した差し止め等の理由は、被告Yの行為は、一般需用者をして富山県氷見市に
おいて製造されていない被告商品を富山県氷見市において製造されているものと誤認混同を
生じさせるものであるから、不正競争防止法第2条1項13号に該当するというものです。
 判決では、被告商品の表示は原産地について誤認を生じさせる表示であり、すでに被告Yが
岡山県にて製造をやめていたため差止請求は認められないものの、損害賠償請求については、
3億7千万円近い非常に高額な賠償額を認めました。
 被告は、「氷見うどん」は普通名称(さつまいも、佃煮のような)である、また、「氷見」
という表示は、単に「産地」のみならず「販売地」の意味も含むので、「氷見うどん」の表示が
直ちに「氷見市で製造されたうどん」との誤認混同を生じさせない、等々主張しましたが、
いずれも斥けられました。
 今年の商標法改正で、「氷見うどん」のように、産地と普通名称の組み合わせが一定の要件を
満たせば地域団体商標として登録できるようになったのはご存じの通りです。しかし、たとえ、
上記の事案で被告商標が登録されていたとしても、その使用が必ずしも正当化されるものではなく、
やはり、不正競争行為に該当する可能性は高かったのではないでしょうか
(実際は、原告関連会社が「氷見うどん」を商標登録していました)。
 事業を営む皆さんには、「琉球○○」というように、地名等を組み合わせた商品名や商号等を
使用する場合、その表記が商品・サービスの内容に即した表示になっているのかどうかという点を
十分注意していただきたいと思います。たとえ、第三者の商標権を侵害するおそれがなくても、
不正競争行為とみなされる可能性があることを忘れないようにしてください。

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所鶴目までお問い合わせ下さい。
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  11月の行事: 11月 2日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会   
      場所:発明協会沖縄県支部
11月 7日(水)14:00〜18:00 相談会   
      場所:嘉手納町商工会議所


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11月の滞在予定 10月21日(日)〜10月23日(火)弁理士 小野 信夫
11月 1日(木)〜11月 8日(木)弁理士 井手  浩

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