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2007年12月号(インク・カートリッジ最高裁判決について)
2007/12/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2007年12月号

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           インク・カートリッジ最高裁判決について

 先月キャノンが、同社のプリンター用の使用済みインクカートリッジの再生品を販売して
いた会社を特許権侵害で訴えていた事件に関する最高裁判決が出ました。
 
被告の会社は、廃棄されたキャノンの純正品インクカートリッジを回収し、再度インクを
充填して、純正品よりも安い価格で販売していました。
 キャノンの特許は、インクを充填したインクカートリッジに関するもので、一般的に、
特許製品は特許権者などの正当な権利者から、消費者などへ販売された時点で特許権の効力は
使い尽くしたとされ、その後、その特許製品を使用、転売などしても、特許権を行使すること
ができません。また、単なる修理や消耗品の交換などに対しても同様に特許権を行使できない
と考えられています。
 今回の事件では、被告が使用済インクカートリッジを洗浄して穴を開け、インクを再充填
する行為が、特許製品の修理にあたるのか、または特許製品の新たな生産に該当するのかが
問題となりました。
 
東京地裁での第1審では、この行為は特許製品の修理に該当するとして、特許権の侵害を
認めませんでした。
 一方、2審の知財高裁では、第1審の判決を覆して、被告の行為は特許製品の本質的な部分
を加工するものだから、修理ではなく、新たに特許製品を生産する行為であり、特許権を侵害
すると判断しました。
そして、最高裁判決では、第2審の結論を維持し、被告の行為によって、廃棄された特許製品
と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたとし、特許権侵害を認めました。

この判決は、リサイクル製品を否定するものではなく、特許権を尊重しつつ、リサイクル可能
な範囲をある程度明らかにしています。今後もリサイクルは重要ですが、最高裁判決はその一定
のルールを示したといえると思います。

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。
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