**************************************
小野国際特許事務所メールニュース
2005年11月号
**************************************
職 務 発 明
最近、青色ダイオードの中村修二氏を始め、会社が発明者に支払う対価を不満と
した訴訟が数多く起こされており、1億円以上支払うように命じた判決もでています。
元々、特許法では、従業者が、会社などの使用者の業務に関して行った発明は、「職
務発明」と呼ばれ、特許法第35条に特別の規定があります。
この規定では、職務発明については契約(就業規則等)により予め使用者が権利の譲
渡を受けることが認められており、権利を譲渡した場合には従業者が相当の対価を受
けることができるとされています。そして、前記訴訟では、その対価を不足として争
われています。
ところで、最近の改正により、対価の決め方やその内容が妥当であるなら、そのまま
裁判所で認められることになりましたので、職務発明をめぐる争いを避けるため、従
業者と協議し、お互いに納得のできる対価の算出方法を決めておくことが好ましいで
しょう。
なお、この場合でも、出願時、登録時の対価の額は比較的低額とし、実施化した場合
も使用者側の貢献(賃金支払や研究費、設備負担)を考慮し、利益の数%とすること
が多いようです。また、従業者には、一般の企業研究者の他、会社役員、大学教授、
公務員等も含まれますので、これらの人たちについても含めた職務発明の規定を作る
ことが求められます。
職務発明について、更に詳しくお知りになりたい方は、当所へご連絡いただくか、
特許庁のホームページ(http://www.jpo.go.jp/indexj.htm)中の職務発明関連の記
載をご覧下さい。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
今月の滞在予定 11月 7日(月)〜 11日(金) 弁理士 小野 信夫
来月の滞在予定 12月 5日(月)〜 8日(木) 弁理士 鶴目 朋之
※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ電話にて東京オフィスの
弁理士と相談することが可能です。
相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
翌日の返事となることがあります。
相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
今後、このメールニュースの配信をご不要の方は下記のアドレスまで返信して下さい。
mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。
**************************************
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
これからも小野国際特許事務所沖縄オフィスを宜しくお願い致します!
小野国際特許事務所 沖縄オフィス
〒904-2234 沖縄県うるま市字州崎5番地1 トロピカルテクノセンター302号室
TEL:098-938-0990 URL:http://www.ono-pat.co.jp
FAX:098-938-0980 E-mail:okinawa@ono-pat.co.jp
このメールニュースに関する著作権は小野国際特許事務所に帰属します。
***************************************