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2009年01月号(種苗法について)
2009/01/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2009年1月号

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               種苗法について

 知的財産権の一つとして、種苗法に基づく育成者権があります。
これは、植物の新品種を作出した育成者を保護する権利であり、栽培される全植物と特定のきのこが保護対象となります。これらの植物の新品種が、区別性(既存品種と重要な形質に係る特性によって明確に区別されること)等一定の要件を満たすと品種登録されます。品種登録されると育成者権が発生し、権利者は、登録品種の種苗、収穫物、および一定の加工品を利用する権利を専有できます。権利の存続期間は25年(果樹等は30年)であり、権利侵害に対して差止請求等の救済措置が認められます。
 品種登録出願は、年間1200件前後されており、出願品種や登録品種は農林水産省の品種登録ホームページ(http://www.hinsyu.maff.go.jp/)で公表されています。
 植物の新品種は、交配等の育種技術の他に、遺伝子組み換え等の高度なバイオテクノロジーによっても作出されます。このような技術は特許権によっても保護可能ですが、特許では通常品種自体をクレームすることは少なく、また保護を受けるための要件も育成者権と特許権とでは異なっていますので、育成者権は、植物の新品種について特許権と相互補完的に保護を図れる有効な権利であると思われます。

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。

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 2月の行事:2月13日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会
    場所:発明協会沖縄県支部

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2月の滞在予定 2月 9日(月)〜 2月13日(金) 弁理士 井手 浩

※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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今後、このメールニュースの配信をご不要の方は下記のアドレスまで返信して下さい。

   mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

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   最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
これからも小野国際特許事務所沖縄オフィスを宜しくお願い致します!


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