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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2009年3月号
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品種登録と商標登録の関係
植物の新品種について種苗法による品種登録を受けるとき、適切な品種名を付けて出願する必要があります。
ここで気を付けなければいけないのは、もし、この品種名称が登録商標と同一もしくは類似する場合は、名称の不適切事由に該当してしまい、そのままでは品種登録を受けられないということです。
一方、商標法でも同様の規定があり、登録された品種名称と同一・類似の商標は登録できないとされています。
なぜ、このように品種名称を商標法により保護できないのかというと、それは、品種名称と商標のもつ性格の違いによるものと考えられます。
すなわち、品種名称は、特定の品種のみに使用される名称であって、その品種を表すものとして誰もが使用するものです。したがって、その品種を誰が作ったのかというような出所をそもそも表示する機能はありません。かかる品種名称は、使用によってやがては普通名称化してしまうと考えられます。
一方、商標はというと、商品の内容を表示するものではなく、その商品を誰が作ったのか等の出所を表示するものであり、基本的には商標権者が独占的に使用する権利を有するものです。
以上の性格の違いにより、品種登録と商標権の両方で保護を受けることができないのです。
ちなみに、商標法では保護できませんが、品種登録された名称を他の品種に使用した場合には、種苗法の虚偽表示に該当しますので、罰則の対象となります。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所鶴目までお問い合わせ下さい。
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4月の行事:4月10日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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4月の滞在予定 4月 6日(月)〜4月10日(金) 弁理士 鶴目 朋之
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