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2009年04月号(審査請求料の繰延制度について)
2009/04/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2009年4月号

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           審査請求料の繰延制度について

 審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされていますが、平成21年
4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰延することができます。
 これは、昨今の景気の急速な悪化を受けて、企業の資金的な負担を軽減するための緊急
的な措置として設けられた制度であり、2年間の実施が予定されています。
 審査請求料は、繰延期間中に、「手続補正書」にて納付することができ、繰延期間中に
審査請求料の納付がなかった場合は「手続補正指令書」が発送され、指定期間内に審査請
求料を納付する必要があります。納付がされない場合は出願審査請求手続は却下処分とな
ります。
 また早期審査の申請をする場合等はこの制度が利用できませんのでご注意下さい。

詳細は、下記の特許庁のホームページをご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm


このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。

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 5月の行事:5月15日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会
    場所:発明協会沖縄県支部()

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5月の滞在予定 5月11日(月)〜5月15日(金) 弁理士 井手 浩

※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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今後、このメールニュースの配信をご不要の方は下記のアドレスまで返信して下さい。

   mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

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   最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
これからも小野国際特許事務所沖縄オフィスを宜しくお願い致します!


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