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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2009年7月号
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生物多様性条約と特許について
生物多様性条約は1993年に発効され、日本も批准しています。これは、遺伝資源に対する各国の主権的権利を認めるとともに、遺伝資源を利用する際には、資源提供国の事前同意を求めること、遺伝資源の利用から生じる利益は公正かつ衡平に配分することを定めたものです。遺伝資源には、動物、植物、微生物などが含まれます。
従来、例えば、製薬会社がある国に生息する植物や微生物をサンプリングし、その中から新規な医薬品を開発して莫大な利益を得たとしても、その原産国に対して特段配慮が払われることはありませんでしたが、生物多様性条約により、製薬会社は得られた利益を原産国に配分しなければなりません。
このような遺伝資源を利用した製品開発の動向は、特許出願となって表れることが多いことから、原産国は利益配分の実効性を上げるため、特許出願における原産国の開示を求めています。特に遺伝資源を豊富に保有しているブラジルやインドでは、遺伝資源に対するアクセスが厳しき規制されるとともに、特許出願における遺伝資源の出所開示義務が規定されています。中国でも、今回の第三次改正により、遺伝資源の出所開示義務が課されました。
今後、遺伝資源を利用した研究開発や特許出願に際しては、各国の遺伝資源に対するアクセス規制や出所開示義務等に注意を払う必要があると思われます。
遺伝資源へのアクセス等に関しては、下記のウェブサイトをご参照下さい。
http://www.mabs.jp/
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。
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8月の行事:8月21日(金)13:00〜16:00 発明無料相談会
場所:沖縄産業支援センター
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8月の滞在予定 8月17日(月)〜8月21日(金) 弁理士 井手 浩
※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
の弁理士と相談することが可能です。
相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
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なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
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