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2005年12月号(商標の識別機能について 〜タコライスは登録商標?〜)
2006/09/14

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小野国際特許事務所メールニュース
 
2005年12月号

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商標の識別機能について 〜タコライスは登録商標?〜

 沖縄の皆さんこんにちは。弁理士の鶴目です。今回は、商標が有する機能のうちの
ひとつであり、登録の要件にもなっている、自他商品等識別機能を取り上げてみたい
と思います。

私が沖縄に出張すると必ず食べるタコライス、この「タコライス」が登録商標(※1)
ということを、つい最近、食品開発コンサルタントの照屋さんから指摘されて知りまし
た。
では「タコライス」という商標は使用できないのでしょうか?そんなはずはないです
ね。
そもそも、なぜ、この商標「タコライス」が登録されたのか考えてみたいと思います。

 「タコライス」は沖縄を代表する料理のひとつとして、その名称は全国的によく知ら
れています。このような商標は「ミカン」や「時計」などのような、いわゆる「普通名
称」になっていると考えられるため、特定のメーカーの商品であることを示す機能は既
に失われています。したがって、単なる「タコライス」からなる商標は、商品のタコラ
イスに使用する場合、自他商品を識別する機能を欠いているとの理由により(識別力が
ない、ともいいます)拒絶されます。ところが、これがただの「タコライス」ではな
く、識別力を有する文字・図形と組み合わさってひとつの商標となると、需用者がどこ
の食品メーカーの商品か判断できますので、他の登録要件を満たせば登録されるので
す。
このように、自分のところの商品とよその商品とを区別するための商標機能を「自他商
品等識別機能」「識別性」などといいます。

 とはいえ、「タコライス」なんて、みんな普通に使っているし、そのことに関して、
商標権者からクレームがつくことも(普通は)ありません。それはまず、この登録商標
の権利範囲が限定されているからです。更に、商標法では、普通名称の使用に対する商
標権の制限規定(26条)も設けられています。それにもかかわらず、なぜ商標権者は
このような商標を登録したのか?このあたりの事情に関しては、次回のメールニュース
で考えていきたいと思います(つづく)。
 弁理士 鶴目朋之

※1 商標登録第4581331号、第4593306号


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    12月29日から1月5日まで、営業開始は1月6日(金)です。
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今月の滞在予定 12月 5日(月)〜 8日(木) 弁理士 鶴目 朋之
           12月21日(水)〜22日(木) 弁理士 小野 信夫


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