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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2009年9月号
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医薬発明の改定審査基準
知的財産戦略本部の先端医療特許検討委員会においてとりまとめられた「先端医療分野における特許保護の在り方について」に基づき、特許庁が改訂審査基準(案)を公表しました(※1)。
「先端医療分野における特許保護の在り方について」(※2)では、従来は特許対象とならなかった新用法・用量の医薬に係る発明や最終的な診断を補助するための人体のデータの収集方法を新たに特許とすべきと提言されています。
また、細胞の分化誘導方法、分離・純化方法などの生体由来材料の生体外プロセスの発明など、従来から発明として保護されているものでも、審査基準によって特許対象であることを明確化すべきとの提言もなされております。
我々のような実務家にとっては、特許庁の審査基準の改定が直接的に影響するのは当然のことですが、改定の背景を知る上でも、先端医療特許検討委員会の「先端医療分野における特許保護の在り方について」は重要な資料です。
特に、特許庁の改定審査基準案を一読しても分かりにくい新運用については、提言の概要(※3)を見るだけでもかなり理解の助けとなりますので、興味のある方はご参照下さい。
※1:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken.htm
※2:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousou/sentan/dai8/siryou1.pdf
※3:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousou/sentan/dai8/siryou3.pdf
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所鶴目までお問い合わせ下さい。
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10月の行事:10月 9日(金)13:00〜17:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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10月の滞在予定 10月 5日(月)〜10月 9日(金) 弁理士 井手 浩
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