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2009年11月号(仮実施権の登録開始)
2009/11/16

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2009年11月号

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             仮実施権の登録開始

 特許を得た後に、実施権と呼ばれる権利(ライセンスともいう)を与え、他人の特許
発明の実施を認めることをご存じの方も多いと思います。この実施権には、契約で決め
た範囲では、1つしか認められない専用実施権と、何人にも実施を認められる通常実施
権の2種がありますが、一般には金銭を受け取り認めるので、自身では発明を実施でき
ない大学、研究機関や個人発明家にとっては重要な制度といえます。
 この実施権は、特許権が成立した後に初めて認められるもので、特許前の出願につい
ては法律的に認められず、特許権者との契約で事実上認められるに過ぎませんでした。
 しかし、特許成立後しか実施権が法的に認められないと、問題が生じる場合があるの
で、大企業を中心にその改善を求める声が上がっていました。
 実施権の大きな働きとして、特許庁に登録すれば第3者対抗要件(後から特許権を取
得した人に実施権を主張できる権能)が生じ、特許権が誰の手に渡っても安心して実施
を継続することが可能となります。
 しかし、例えば、ベンチャー企業から、未だ出願中の発明について、事実上の実施権
を得て事業をおこなう場合、仮にこの企業が倒産すれば、第3者対抗要件のないこの権
利は消滅し、事業の継続が困難となる問題がありました。
 そこで、今年の4月から、仮実施権登録の制度が導入されました。この仮実施権(こ
れには、専用および通常があります)は、出願中の権利について認められる権利で、こ
の権利を特許庁に登録することで第3者対抗要件を得ることができ、ライセンサー(出
願人)が権利を他人に譲渡しても、また、破産しても、ライセンシー(ライセンスを受
ける企業)が安心して事業の実施を行うことができることになります。
 また、発明者側でも、このような権利があるので、早期に仮実施権登録と引き替えに
ライセンスアウトを行うことが可能となり、技術移転も促進されるのではと期待されま
す。
 他人に発明を実施する権利を与えるにも、また実施する権利を受けるにも、新しく、
この仮実施権の登録制度の利用を検討する必要が出てきたと言えます。

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所小野までお問い合わせ下さい。
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11月の行事:11月20日(金)13:00〜16:00 発明無料相談会
     場所:発明協会沖縄県支部
 12月の行事:12月11日(金)13:00〜16:00 発明無料相談会
     場所:発明協会沖縄県支部
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11月の滞在予定 11月16日(月)〜11月20日(金) 弁理士 鶴目朋之
  12月の滞在予定 12月 7日(月)〜12月11日(金) 弁理士 小野信夫
 
※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
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      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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