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2010年02月号(税関による水際取締り)
2010/02/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2010年2月号

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           税関による水際取締り

 日本で商標権を取ったのに、その商標と類似した商標をつけた輸入品がどこからとも
なく現れ、模倣をしそうな国にも商標を出願しておけばと臍をかんだことはありませんか。
商標権だけでなく、特許権や意匠権などの知的財産権は、各国ごとに独立の権利であり、
例えば、中国や韓国で模倣品を押さえるには、それらの国で権利を取る必要があります。
ただ、そのような場合であっても日本で権利を持っている場合は、日本へ輸入される時点で
押さえる方法があります。これが税関による水際取締りというものです。
この水際取締りは、外国からの模倣品等の輸入を防ぎたい権利者が、権利が有効であること
を示す資料、侵害の事実を疎明(簡単な証明)する資料および本物と模倣品を区別する
資料等を一カ所の税関に提出し、申し立てを行うことで、日本全国9カ所の税関で取締りが
行われます。
この取り締まりは、特に、意匠、商標や、形のある発明などで、有効で、かなりの実績が
あります。また、取り締まり対象の珍しい例としては、育成者権に基づき、熊本県が
品種登録していたイ草の偽物の輸入を長崎税関が摘発したケースがあります。
現実問題として、費用も手間もかかるので外国での権利取得をあきらめることも多いですが、
もし、日本で権利を持っており、外国からの模倣品が輸入されているようであれば、
税関での水際取締りの利用を検討されては如何でしょうか。
この水際取り締まりに関して詳しくは、下記の税関のホームページをご覧ください。
    http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/index.htm


このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所小野までお問い合わせ下さい。
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  3月の行事: 3月12日(金)13:00〜16:00 発明無料相談会
     場所:発明協会沖縄県支部

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3月の滞在予定 3月 8日(月)〜 3月12日(金) 弁理士 小野 信夫

※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

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      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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