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2010年03月号(商標の不使用取消について)
2010/03/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2010年3月号

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           商標の不使用取消について

日本の商標法に、不使用取消審判という制度があります。これは、日本において継続し
て3年以上使用されていない商標登録に対して、何人も登録の取消を求めることができ
る制度です。
権利者側からみて、ずっと使用されていない商標が取り消されるのはやむを得ない部分が
ありますが、仮に使用をしていたとしても、その使用の事実については権利者が証明しな
ければならないため、日頃から以下のことを心掛けておく必要があります。
まず、使用している商標について、どの時期に使用をしていたのかという事実を客観的に
証明できる証拠が必要です。なぜならば、不使用取消審判の請求後の日付の証拠を提出しても、
駆け込み使用として認められないからです。また、5年前の日付の使用証拠をひとつだけ
提出しても、それだけでは継続して使用していたか立証困難な場合もあるでしょう。
次に、実際に使用している商標が、登録商標と社会通念上同一のものであることが必要です。
たとえば、登録商標が「Oki−Store」であった場合、実際には「オキストア」という
態様で使用していた場合、登録商標からは「オーケーアイ・ストア」という読み方も生じる
ため、社会通念上同一とは認められず、取消となる可能性が高くなります。
以上まとめますと、商標使用の証拠については、少なくとも以下の点に留意すべきです。

1.商標がどの期間使用されていたか、客観的に明らかにできるものであること。
2.使用されている商標が、登録商標と社会通念上、同一のものであることを立証できるもの
であること。

たとえば、日付が確認できる納品書であっても、品番のみ記載されており品名(商標)が記載
されていないものは、商標の使用態様を立証できません。
また、商標の使用態様を確認できるホームページなどでも、いつからその商標を掲載した
ページがアップされているか立証できなければ、使用時期の立証は困難です。
このように、実際に使用しているのだから大丈夫だろうと思っていても、訴訟と同様にその事実
を立証できなければ審判では負けてしまい、登録商標が取り消しという結果にもなりかねません。
そこで、簡単に日付を立証できる手段として、証拠となる書類には公証役場で確定日付をもらう
方法などがあります。また、登録商標の態様を変更して使用している場合は、その変更した使用
を中止する必要はありませんが、少なくとも、登録商標と同一の態様についても、商品
パッケージや宣伝広告などに併せて表示しておくことをおすすめします。

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所鶴目までお問い合わせ下さい。

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4月の滞在予定 4月 5日(月)〜 4月 9日(金) 弁理士 鶴目 朋之

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