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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2010年6月号
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商標「着メロ」の価値について
東京都が、携帯電話の「着信メロディー」の略語である「着メロ」の商標権をインターネット上の公売オークションに出品したところ、大阪市のソフトウエア会社が、総額2550万円で落札しました。ちなみに都の当初の見積価格200万円でした。落札した会社は「使用料の有料化は考えていないが、権利を持つことで企業価値向上につながる」と説明しているそうです。
商標権の公売とは初めて聞きましたが、驚くべきはその落札価格です。「着メロ」の商標権は本当にそれほどの価値があるのでしょうか。
落札者のコメントとして、「着メロという名称は普遍化しており、なくなることはまずありえない。一般名詞に近い商標を取得する機会はなかなかなく、チャンスだと思った」という言葉が紹介されていましたが、「一般名詞に近い商標を取得する機会はなかなかない」というのは事実です。なぜなら、商標法によると、商品の普通名称についての登録は認められていないからです。ただし、ここで注意すべきは、単なる「普通名称」ではなく、「商品の普通名称」である点です。つまり、商品「りんご」について「アップル」という商標は登録されませんが、商品「コンピュータ」について「アップル」という商標は「商品の普通名称」ではないため、登録性を有するのです。
そこで、落札された商標「着メロ」は、「着信メロディー」というそのものズバリの商品について登録されているものなのかが問題となります。
商標「着メロ」について出願から登録までの経緯を見ると、そもそも最初から「着信メロディー」に該当する商品は含まれていなかったことが分かりました。しかし、「着信メロディー」と何らかの関連性を有していそうな商品やサービスは含まれており、そのために、特許庁は出願を拒絶する通知を行いました。
出願人は、この特許庁の通知に対して、問題の「着信メロディー」と何らかの関連性を有していそうな商品やサービスをすべて削除することで拒絶の理由を解消しました。
つまり、落札された商標「着メロ」は、「着信メロディー」とは何ら関連性のない商品・サービスについてしか権利を有していない、ということになります。言い換えれば、「着信メロディー」と関連する商品・サービスについては、本商標権をもって権利行使や使用許諾ができないということです。
落札者はこうした事実を知っていたかどうか不明ですが、オークションというやや特殊な状況が価格をつり上げたことは否定できません。
いずれにしても、第三者から特許や商標を買い取るときには、その権利の有効性や内容について十二分に検討し、本当にそれらの権利にそれだけの値打ちがあるのかを慎重に判断することが重要です。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所鶴目までお問い合わせ下さい。
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知的財産相談会
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7月の行事: 7月 8日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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7月の滞在予定 7月 5日(月)〜 7月 9日(金) 弁理士 鶴目 朋之
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