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2010年07月号(進歩性ケーススタディについて)
2010/07/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2010年7月号

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           進歩性ケーススタディについて

  創作した発明が特許されるためには、その発明が新しいこと(新規性)に加え、
すでに知られている公知技術から容易に思いつかないこと(進歩性)が必要とされます。
新規性は、公知技術と同じかどうかですから、比較的客観的に判断することができます。
しかし、進歩性は、公知技術から当業者(同じ技術分野の研究者等)が「容易」に思いつくかどうかを基準としていますから、ある程度主観的な判断が入らざるを得ません。このため、審査や訴訟において、進歩性の有無がしばしば争点となります。
この進歩性の判断について、審査において統一的な運用がなされるように、審査基準には基本的な考え方や判断手法が示されています。また、進歩性が否定され得る典型例として、単なる公知技術の組み合わせ(寄せ集め)や設計変更などが挙げられています。しかし、審査基準
において、新規性や記載要件などに関しては、より具体的な事例に基づき、その適否に至る考え方や対応方法まで示されているのに対し、進歩性については、そのような具体的な事例が示されていないため、審査基準を個々のケースに当てはめることが難しい場合があります。
これに対し、審査基準を具体的事例に当てはめる際の留意点をまとめた進歩性ケーススタディが特許庁から公開されています。これは、進歩性の判断において問題となりやすい点について重要な判断を示した判例をまとめたものであり、中間処理などの実務において参考になると
思います。
ご興味のある方は、下記のウェブサイトをご参照ください。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_casestudy.htm

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。

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  8月の行事: 8月 3日(火)13:00〜16:00 発明無料相談会                             
     場所:浦添市産業振興センター

          8月 5日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会
     場所:発明協会沖縄県支部


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  8月の滞在予定 8月 2日(月)〜 8月 6日(金) 弁理士 井手  浩


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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