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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2010年10月号
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生物多様性条約について
現在、生物多様性条約締約国会議(COP10)が名古屋で開催されており、新聞、
テレビ等でそのニュースを目にする機会も多くなっていると思います。この条約は、
地球上の多様な生物やその生息環境を保全することを目的としたものですが、以前この
メルマガでも少し触れたように、特許にも関係してくる部分があります。
例えば、製薬会社がある国に生息する植物から、薬効のある化合物を分離し、これを
医薬品として製造販売して利益を得た場合には、生物多様性条約により、植物の原産国
に利益を配分しなければなりません。このような遺伝資源を利用した製品開発の動向は、特許出願となって表面化することが多いとされています。このため、原産国が、企業の開発動向を把握し、利益配分を受けることを容易にするため、特許出願において、利用した遺伝資源の
出所を開示することを求めており、これまでの生物多様性条約の会議でその是非や制度設計について議論されてきました。
日本は遺伝資源の利用国の立場から、遺伝資源の開示と特許要件は本来無関係であり
開示義務は妥当でないと反対してきました。しかし、今回日本は議長国として効力のある議定書の締結を目指す立場にあり、一定の譲歩を示す必要が生じるかもしれません。
考えてみれば、日本にも沖縄など固有の生物種が多く存在する地域があり、外国の企業がそのような生物を利用して利益を得ている可能性もあります。遺伝資源の利用国としてだけでなく、保有国としての視点からも、出所開示義務について考えてみる必要があると思われます
。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。
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11月の行事:11月11日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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11月の滞在予定11月8日(月)〜 11月12日(金) 弁理士 鶴目 朋之
※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
の弁理士と相談することが可能です。
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