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2006年02月号(論文と特許明細書との違いについて)
2006/09/14

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小野国際特許事務所メールニュース
 
2006年2月号

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論文と特許明細書との違いについて

 研究者の方は、研究の成果を論文としてまとめるとともに、それを基に特許出願をする場合もあると思います。そこで今回は、論文と特許明細書の相違点について考えてみたいと思います。

 論文と特許明細書は、特許論文がいわば技術文書であるのに対し、特許明細書が法律文書であるという点で本質的に相違します。
 つまり、特許明細書は、特許権という権利の権利書としての役割を持つものですから、その権利範囲を明確にするための「特許請求の範囲(クレーム)」という特有の部分を持ちます。
 このクレームの記載によって、権利範囲が広くなったり狭くなったりしますから、
クレームをどのような構成にするかが特許明細書の作成において非常に重要です。
 例えば、論文では、具体的な実験データによって新しい知見を示せれば足りるかもしれませんが、特許では、実験データ(実施例)をそのままクレームしたとしても、
非常に狭く第三者が容易に回避できる権利しかとれない場合があります。したがって、実験データ(実施例)から、出来るだけ一般化したクレームを作成して、権利範囲を広げようとします。

 ところが最近では、クレームが実施例等によって十分に実証されていなければならないという傾向が強くなってきました。つまり、広いクレームで特許をとりたい場合
には、その範囲の優位性を裏付けるのに見合ったデータ(実施例)が求められるようになってきています。
 したがって、実験で得られたデータが、論文を書く上では十分なものであったとし
ても、もっと別のデータがあれば、より広い権利がとれるというケースもあると思わ
れますので、そのような観点からも実験を進めてみてはいかがでしょうか。

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。

; 弁理士 井手浩


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  2月の滞在予定 2月20日(月)〜 24日(金) 弁理士 井手 浩 


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