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2011年04月号(審査請求料の納付繰延の実施期間延長について)
2011/04/18

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2011年 4月号

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           審査請求料の納付繰延の実施期間延長について

2009年4月号のメールマガジンでもご紹介しましたが、審査請求料の納付繰延(出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰延することができる)の実施期間が平成21年4月1日から2年間の予定で行われていました。

2年間が経過しても景気の悪化、失業率の改善等が改善されていないことから審査請求料の納付繰延の実施期間が平成24年3月31日まで1年間延長されることが決定いたしました。

そのため、平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に審査請求期限がくる特許出願については、この制度を利用することにより約1年間審査請求の判断や審査請求料の納付を先延ばしにすることができます。

また、このような制度を利用することにより、特許出願・権利の取得に係る判断の時期や費用の発生時期等をコントロールすることもできます。

皆様もこのような制度を上手く利用してみて下さい。

審査請求料の納付繰延の詳細は、下記の特許庁のホームページをご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe_enki.htm


このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所太田までお問い合わせ下さい。

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 5月の行事:5月12日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会                        
    場所:発明協会沖縄県支部
        
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  5月の滞在予定5月 9日(月)〜 5月13日(金) 弁理士 小野 信夫


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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今後、このメールニュースの配信をご不要の方は下記のアドレスまで返信して下さい。

    mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

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   最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
これからも(業)小野国際特許事務所沖縄オフィスを宜しくお願い致します!

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