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2011年06月号(特許法改正について)
2011/06/16

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2011年6月号

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           特許法改正について

 以前閣議決定されたことをお伝えしました特許法改正案が、5月31日に可決・成立し、6月8日に公布されました。その中で中小企業等の負担を軽減し、利便性が向上するような措置が採られています。
 まず、特許料等の減免制度が拡充されます。例えば、現在出願人が大学や研究開発型中小企業である場合、一定の要件を満たすと特許料が3年間半額に軽減されますが、改正によりこの期間が10年間に延長されます。また減免対象となる中小企業の範囲が拡大されます。その 他
、意匠登録料が11年目以降値下げされます(毎年33,800円→16,900円)。
 次に、新規性喪失の例外規定の適用が拡充されます。これまで新規性喪失の例外の適用を受けるためには、刊行物発表や指定学会における文書による発表など特定の発表態様に限られていました。この改正により、発明者等の行為に起因するものであれば、発表態様を問わず例
外規定の適用が受けられるようになりました。但し、発表から6カ月以内に出願しなければならない点や、特許公開公報などによる公表が除外されている点などは従来と同様です。
 本改正は公布日から1年以内に施行される予定です。
 興味のある方は下記リンクをご参照下さい。

http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_230608.htm

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。

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 7月の行事:7月14日(木)10:00〜16:00 発明無料相談会                        
    場所:発明協会沖縄県支部
        
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  7月の滞在予定7月11日(月)〜 7月15日(金) 弁理士 小野 信夫


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
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      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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    mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

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