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2011年8月号 (ウコンの力)
2011/08/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2011年8月号

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               商標の識別力(ウコンの力)

 皆さんはハウス食品の「ウコンの力」というヒット商品をご存じかと思います。この商品の商品名「ウコンの力」は登録商標であり、これに関連して全部で6件の登録が確認できました。
実はこの商標、最初の出願では登録性が認められず拒絶されています。つまり、本願商標は「ウコンの成分(クルクミン)を強化した商品」の意味合いで、健康によい商品であることをアピールする語として理解されるにとどまるものであるから、商標の登録要件である識別性が
認められないという理由で登録できない、と判断されたのです。
商標の識別性とは、一言で言うと、他社の商品と自社の商品とを区別するための商標の機能ということですが、たとえば、「おいしい泡盛」や「沖縄のゴーヤー」などは、商品の品質や産地、名称などを普通に表したものなのでどこの会社の商品か区別できず、識別性が認められ
ないとして拒絶されます。
ところで、ハウス食品は特許庁の審査で「ウコンの力」の識別性がないため拒絶とされたときに、その結論に納得せず、審判でがんばって反論して最終的には識別性が認められて登録に至りました。
その結果、どういうことが起こったかというと、「○○の力(チカラ、ちから)」という商標の出願が増え、数多くの似たような構成の商標が登録されることになりました。
このように、「○○の力(チカラ、ちから)」の出願は相変わらず続いていますが、最近になり、審査の傾向に変化が出ていることを伺わせる事例が続いています。
具体的には、商標「DHAのチカラ」、「タマネギの力」が審判まで争って、識別性が認められず拒絶となっています。また、「玄米のチカラ」、「低分子ヒアルロン酸のちから」、「当帰の力」(当帰は漢方薬)なども拒絶査定となり、現在審判に係属中です。
このように、最近拒絶される例が多くなってきている理由としては、「○○の力(チカラ、ちから)」という使われ方があまりにも一般的になりすぎて、商品の成分や原材料などと「力、チカラ、ちから」などの組み合わせのみでは、他社商品との区別ができなくなっていると特
許庁が判断しているためだと思われます。
最近出願された方は、いままで多くの似たような商標が登録になっていて、自分の商標が拒絶になるのは不公平ではないかと思われるかも知れません。しかし、商標の識別性の判断基準は、ある程度、時代とともに変わっていくものであり、今回の例がそのことをよく表している
ので、取り上げてみました。

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所鶴目までお問い合わせ下さい。
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 9月の行事:9月15日(木)10:00〜16:00 発明無料相談会                        
    場所:発明協会沖縄県支部
        
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  9月の滞在予定9月12日(月)〜 9月16日(金) 弁理士 鶴目 朋之


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