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2011年10月号(アメリカ特許法の大改正)
2011/10/15

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2011年10月号

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            アメリカ特許法の大改正

 日本は先願主義であるのに対し、アメリカは、どちらが先に出願したかより、どちらが先に発明にしたかで権利者を決定する先発明主義の国であると言われてきました。
 ところが、先月行われたアメリカ特許法の改正により、アメリカも他の国と同様、出願の順序により権利者を決定する先願主義に移行することになりました。
 これまで、アメリカは、発明者の権利を大事にし、先発明主義を頑なに守ってきましたが、これを先願主義に代えることは、アメリカでの特許権取得や、商品の輸出・販売に大きな影響が出ると予想されます。
 従って、アメリカで、あるいはアメリカ企業とビジネスを行う日本企業は、この大改正に対応した特許戦略を早めに構築する必要があります。
 なお、先願主義への移行のほかにも、今回、特許制度が大きく変更されています。このうち主な変更点は次の通りです。

 (1)審査で引用される先行技術に関し、これまで、公知・公用発明については、米国内のみの限定がありましたが、改正法では世界公知・公用が導入されます。

 (2)先願主義への移行に伴い、インターフェアランス手続(どちらが先に発明したかを決める手続)は廃止されますが、真の発明者を決定する手続が導入されます。

 (3)グレースピリオド(自身の開示した発明について、新規性等を失わずに出願が認められる期間)は1年間認められますが、そのための宣誓は不要です。なお、自身の発明開示後であって、自身の出願前に第三者が同一発明を開示した場合であっても、自身の出願は第三者の開示による影響は受けません。

 (4)従来、ビジネス方法に関する特許に対してのみ認められていた先使用による抗弁(先に発明を使用していたので特許を侵害しないという抗弁)について、その対象の限定が削除されます。すなわち、全ての発明に対し、先使用の抗弁を行うことができます。なお、先使用の抗弁のためには、出願日又はグレースピリオドが適用される発明開示日のうちいずれか早い日より、?なくとも1年前に商業利用されていることの証明が必要とされます。

 (5)特許発行の日から9ヶ月以内に、特許異議を申し立てることができます(特許付与後異議申立制度;post grant review)。この異議申立は、新規性欠如、自明性、明細書記載要件不備(ベストモード要件は除く)を理由として行うことができます。

 (6)米国特許商標庁に係属中の特許出願について、第三者による情報提供が法定化されます。情報提出できる期間は、特許査定前まで、又は出願公開から6ヶ月若しくは最初の拒絶の日のどちらか遅い方までです。

 (7)特許係争における非特許権者側の抗弁(特許無効又は権利行使不能の抗弁)事由からベストモード開示要件(米国出願時に知っていた最も好ましい発明の態様を開示しなければならないという要件)は削除されます。ただし、明細書の記載要件としてのこの要件は依然として存続します。



このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所小野までお問い合わせ下さい。

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 11月の行事:11月11日(木)10:00〜16:00 発明無料相談会                        
     場所:発明協会沖縄県支部
        
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  11月の滞在予定11月 7日(月)〜11月11日(金) 弁理士 鶴目 朋之


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