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2006年03月号(特許侵害と損害賠償)
2006/09/14

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小野国際特許事務所メールニュース
 
2006年3月号

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   特許侵害と損害賠償

 交通事故で他人に怪我をさせたときは、損害賠償金を支払わなくてはなりませんが、
他人の特許権や商標権を侵害したときも、やはり損害賠償を支払うことが必要になり
ます。
難しくいうと、怪我をさせることも、特許権を侵害することも、共に民法709条の
不法行為ということになり、これによって生じた損害を賠償する義務が生じるのです。
 ところが、怪我をした場合は、医療費、休業補償、慰藉料等の損害額がわかりやす
いですが、特許権の場合は、いくら損害を受けたか簡単に計算できません。
 そこで、特許法102条では、損害額の算出方法を決めていますが、これを簡単に
言うと
 (1)特許権者の商品1個当たりの利益 × 侵害者の商品販売個数
 (2)侵害者の商品1個当たりの利益 × 侵害者の販売個数
 (3)特許権者が他人に実施を認めたとした場合のライセンス料
の何れかによることになります。
 (1)の計算方法は、最近導入されたものですが、一般に、特許品を真似て製造した
商品は、安く販売されますので、これで計算された場合、実際に挙げた利益を大きく上
回る損害額を支払わなければならないことになります。
 実際、最近では十億円以上の損害額を支払えとした判決も出ていますが、ほとんど
(1)の方法で損害額を計算した結果です。
 このように、売れ筋商品は真似たもの勝ちという時代ではなくなりましたので、他人
の特許権には注意を払い、ビジネスを進めていくことが重要になっています。 

 このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。

                            弁理士 小野 信夫
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3月の行事:3月10日13:30〜 発明協会 知的財産活用に関する講習会 
     場所:メルパルク沖縄

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3月の滞在予定 3月 6日(月)〜 10日(金) 弁理士 小野 信夫 
  
※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ電話にて東京オフィスの
弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

     相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp    

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