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小野国際特許事務所メールニュース
2006年3月号
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特許侵害と損害賠償
交通事故で他人に怪我をさせたときは、損害賠償金を支払わなくてはなりませんが、
他人の特許権や商標権を侵害したときも、やはり損害賠償を支払うことが必要になり
ます。
難しくいうと、怪我をさせることも、特許権を侵害することも、共に民法709条の
不法行為ということになり、これによって生じた損害を賠償する義務が生じるのです。
ところが、怪我をした場合は、医療費、休業補償、慰藉料等の損害額がわかりやす
いですが、特許権の場合は、いくら損害を受けたか簡単に計算できません。
そこで、特許法102条では、損害額の算出方法を決めていますが、これを簡単に
言うと
(1)特許権者の商品1個当たりの利益 × 侵害者の商品販売個数
(2)侵害者の商品1個当たりの利益 × 侵害者の販売個数
(3)特許権者が他人に実施を認めたとした場合のライセンス料
の何れかによることになります。
(1)の計算方法は、最近導入されたものですが、一般に、特許品を真似て製造した
商品は、安く販売されますので、これで計算された場合、実際に挙げた利益を大きく上
回る損害額を支払わなければならないことになります。
実際、最近では十億円以上の損害額を支払えとした判決も出ていますが、ほとんど
(1)の方法で損害額を計算した結果です。
このように、売れ筋商品は真似たもの勝ちという時代ではなくなりましたので、他人
の特許権には注意を払い、ビジネスを進めていくことが重要になっています。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
弁理士 小野 信夫
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3月の行事:3月10日13:30〜 発明協会 知的財産活用に関する講習会
場所:メルパルク沖縄
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3月の滞在予定 3月 6日(月)〜 10日(金) 弁理士 小野 信夫
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