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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2012年 1月号
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商品のデッドコピーからの保護
昨年の10月に、大阪地裁で他人の水切りザルを「デッドコピー」し、これを販売していた複数の企業に対して、1億5千万円近くの損害賠償金の支払を命じる判決が出された(平成22年(ワ)9684号)。
「デッドコピー」とは、他人の商品の形態を模倣した商品を意味し、デッドコピーの製造、販売行為については、商品の発売から3年間、不正競争防止法という法律により禁止される(不競法2条1項3号)。
ここで、注目すべき点は、「デッドコピー」からの保護を受けるのに、出願や登録等の手続が不要な点である。つまり、自分が初めて販売を開始した商品については、発売後3年間という制限はあるが、実用新案出願や、意匠出願をすることなく模倣から守られる。
しかし、逆に考えれば、他人の商品を参考に商品開発している場合は、他人の商品が実用新案や意匠出願しているかどうかに拘わらず、オリジナル商品に酷似していれば侵害とされることも意味するので、安易に他人の商品をコピーできなくなるともいえる。
不正競争防止法によるデッドコピーからの保護を受けるには、前に述べたように特段の手続はいらないが、自分で開発した商品の形態や、その発売開始日などの証拠を保持していることが必要になる。このためには、早い時期に弁理士や弁護士に相談することが必要であろう。
なお、デッドコピーからの保護は、発売後3年間しかないのだから、息の長い商品や、他人に実施させる場合は、やはり実用新案権や意匠権での保護を考慮すべきである。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所小野までお問い合わせ下さい。
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2月の行事:2月 9日(木)10:00〜16:00 発明無料相談会 場所:発明協会沖縄県支部
2月10日(金)13:00〜16:00 発明無料相談会
場所:宜野湾市商工会議所
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2月の滞在予定2月 6日(月)〜2月10日(金) 弁理士 鶴目 朋之
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