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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2012年 2月号
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商標の普通名称化について
商標の普通名称化とは、当初は商標として機能していたものが一般的に使用されることになって、自社と他社の商品を見分ける機能(識別性)を失ったケースを指します。
せっかく商標登録をしても、肝心の商標が普通名称化しては元も子もありませんから、商標権者としてはこのような事態は絶対に避けなければなりません。
弊所で取り扱った事例を紹介しますと、植物由来の成分の名称として新たに考えた商標を出願したのですが、既にインターネットにおいてこの商標があたかも成分の一般名称であるかのような表示がなされていたため、審査で識別性が否定されてしまいました。
その後、インターネットの表記は「○○(商標登録出願中)」と変更してもらい、何とか登録の方も認められました。
また、海外の事例では、インターネットのウィキペディアに出願中の商品(=商標)についての説明が記載されていたため、その説明を転載するサイトが出るなどして、あたかもその商標が一般名称であるかのような事態となってしまい、数カ国で拒絶されてしまいました。
このように、最近では、インターネットでの使用状況が普通名称化の判断に影響を与えていることが確認されます。
従いまして、普通名称化を確実に防ぐためにも、常日頃から第三者のインターネット等での商標の使用状況には注意をし、一般名称のように表記されている場合は、登録商標である旨を付記するように通知するなどの努力が必要です。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所鶴目までお問い合わせ下さい。
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3月の行事:3月 8日(木)10:00〜16:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
3月 9日(金)13:00〜16:00 発明無料相談会
場所:宜野湾市商工会議所
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3月の滞在予定3月 5日(月)〜3月9日(金) 弁理士 小野 信夫
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