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2012年03月号(新規性喪失の例外規定の改正について)
2012/03/28

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2012年 3月号

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           新規性喪失の例外規定の改正について

 以前のメールニュースでもお知らせしたとおり、平成23年特許法改正により、新規性喪失の例外規定が拡大されることになりました。平成24年4月1日以降の出願(分割出願等を除く)から対象となります。
 新規性喪失の例外規定とは、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできませんが、特定の条件下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定です。
 改正前は、適用対象が、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、特許庁長官が指定する学会での文書発表、特定の博覧会への出品等によって公開された発明に限定されていましたが、今後は、指定されていない学会での発表、テレビ・ラジオ等で公開された発明、販売によって公開された発明等も適用対象となります。
 また従来は、この適用を受けるにあたって提出する「証明する書面」として、出願人による証明書に加え、客観的な証拠資料または第三者による証明書が必要とされていましたが、今後は原則として出願人による証明書だけで一定の証明力を認めるとされています。
 このように、適用対象が拡大され、手続的な負担の軽減も図られているため、この規定を利用しやすくなると思われます。ただし、これはあくまで例外的な規定であり、可能な限り公開前に出願することが原則です。特に海外へ出願する可能性がある場合、このような例外規定が適用されず特許を受けられないおそれがありますので注意が必要です。
 特許庁より詳細なガイドラインとQ&Aが公表されていますので、関心のある方は下記リンクをご参照下さい。

 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/hatumei_reigai.htm

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。
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 4月の行事:4月12日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会                        
    場所:発明協会沖縄県支部
     
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  4月の滞在予定4月 9日(月)〜4月13日(金) 弁理士 井手 浩


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
   の弁理士と相談することが可能です。

 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
アドレスまで送信して頂くか、直接沖縄オフィスまでご連絡を下さい。
 なお、メールにてご連絡を頂いた場合には、メールチェックの都合上、
    翌日の返事となることがあります。

      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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今後、このメールニュースの配信をご不要の方は下記のアドレスまで返信して下さい。

    mailnews@ono-pat.co.jp ※停止は翌月号より反映されます。

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   最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
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