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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2012年 4月号
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切り餅事件
新潟県の2つの食品会社が、切り餅の側面に切れ込みを入れる特許に関して特許侵害で争っており、1審では、特許の侵害とならないとの判断が出されました。しかし、2審の知財高裁では、特許を侵害するとの逆転判決が下され、被告の食品会社に対しては、約8億円の損害賠償金の支払いと、製造装置の廃棄等が命じられました。
この事件には、色々と問題があり、損害賠償額を含め2審の判決が妥当であったかどうかについても考えさせられる点がありますが、特に企業の方に参考にして頂きたい点として2つ挙げたいと思います。
まず、被告側は、切り餅の上下面に切れ込みを入れるという技術について特許を得ていたのですが、裁判では、切り餅の側面にも切れ込みを入れたものは、特許の利用発明に該当するとして侵害が認定されたようです。つまり、自分で特許権を持っていたとしても、これに新たな技術、工夫を加え、他人の特許と同じになる場合は、侵害とされることに注意が必要です。
また、被告は、切り餅の上下面と側面に切れ込みを入れたものは、特許の出願前から販売しており、「先使用権」があるという主張をしました。しかしながら、先使用権の存在を示す証拠に裁判所が疑問を呈し、結果的に先使用権は認められませんでした。
技術の中には、特許で公開してしまうより、ノウハウとした方が良いという技術もありますが、その場合は、将来の争いも見越して早い時期に先使用が認められる証拠を集めておくことが重要です。そしてその場合、単に製品や技術があったことを示す証拠のみでなく、技術開発の経緯、完成発明の内容およびその時期並びにそれ以降の製造、販売の記録等を、自社のみならず、第三者の関与を示すものも含め収集しておくことが必要です。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所小野までお問い合わせ下さい。
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5月の行事:5月10日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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5月の滞在予定5月7日(月)〜5月11日(金) 弁理士 鶴目 朋之
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