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2012年05月号(中国の第三者による社名冒認出願)
2012/05/16

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
              2012年 5月号

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           中国の第三者による社名冒認出願

 以前もこのメールニュースで、中国での商標の冒認出願(関係のない第三者による抜け駆け出願)について書きましたが、最近、弊所クライアントが中国で社名の商標出願を行ったところ、既に広東省のまったく見ず知らずの第三者により商標出願されていた事実が発見されました。
 この第三者の他の出願について調べたところ、更に、日本の会社の社名やロゴの冒認出願が6、7件確認され、その多くが既に登録されている事実が判明しました。
 これらの標的とされた日本企業の多くは、日本ではある程度の知名度を有するものの、中国ではビジネスを開始していなかったようです。
 さて、日本においてはそこそこ知名度を有する会社名が、中国において見ず知らずの第三者により商標登録されてしまった場合、その登録を取り消す方法はあるのでしょうか?
 もし、その会社が中国においてビジネスの実績があり、中国においてもその社名が周知されていれば、その分、取消の可能性は高くなります。
 しかし、今回のケースのように、中国で商標使用の実績がなく、ほとんど知られていない場合、その登録取消はかなり困難となります。
 これは何も社名に限らず、商品名の場合も同様です。例えば、つい最近ニュースになった、焼酎の銘柄「森伊蔵」などのケースでも、中国の使用実績がないことを理由に商標登録に対する異議申立が却下されました(ちなみに、このケースの権利者は関係のない日本企業です)。
 このような現状ですので、中国においてビジネスの可能性が考えられるのあれば、実際に商品を販売する前であっても、なるべく早い段階で商標登録を取得することを検討すべきと思われます。


このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所鶴目までお問い合わせ下さい。
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 6月の行事:6月14日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会                        
    場所:発明協会沖縄県支部
     
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  6月の滞在予定6月11日(月)〜6月15日(金) 弁理士 小野 信夫


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
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