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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2012年 6月号
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自炊代行について
裁断機やスキャナーを用いて書籍を電子化する、いわゆる「自炊」を代行することが著作権法に違反するかどうかが問題となっています。昨年、著名な作家や漫画家7人が、自炊代行業者2社を相手取り、複製行為の差し止めを求めて訴訟を起こしましたが、先日、訴えていた業者が事業を廃止し、実質勝訴となったため訴訟を取り下げたと発表されました。
近年、スマートフォンやタブレットパソコンで読むために、紙の書籍を裁断、スキャンして電子化する人が増え、その行為は「自炊」と称されるようになりましたが、個人で行うには、機材を揃えるコストや手間がかかることから、自炊を代行する業者が現れました。
著作権法上、著作物を許可なく複製することは原則としてできませんが、個人的に使用するなど私的使用を目的とする場合には、例外的に「その使用する者が複製することができる」とされています(著作権法第30条1項)。したがって、個人が自ら自炊することは問題ありませんが、代行業者は「使用する者」に該当しないため、文言上は著作権法に違反すると考えられます。
この点について、訴訟が取り下げられたため、裁判所の判断は明らかになりませんでした。代行業者はユーザーの手足にすぎず、複製行為の主体はあくまでユーザーであるとも考えられますが、一旦電子化されてしまうと、その後の複製は極めて容易になり、無数に拡散してしまうおそれがあることから、やはりこのような代行サービスを適法とすることは難しいのではないかと思われます。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。
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7月の行事:7月12日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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7月の滞在予定7月9日(月)〜7月13日(金) 弁理士 井手 浩
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