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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2012年 7月号
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変わりつつある進歩性の基準
特許を出願したときに、これが特許されるためには、「進歩性」が必要とされています。この進歩性は、既に公知の発明(引用発明)から、出願した発明を一般の技術者が容易に思いつくかどうかで判断されます。
この進歩性の有無は、特許庁の審査官が技術者の立場で判断しますが、最近、この判断基準が変わりつつあります。
進歩性の判断は、出願した発明と引用発明を比較して相違点を見つけ、その相違点を一般の研究者が容易に出願発明のものに変更できるかどうかできめられます。そして、しばらく前までは、その相違点をカバーできる引用発明が同じ技術分野にあれば、それだけで変更可能とされていました。
しかし、最近裁判所でこのような考え方を否定する判決が相次いで出されています。つまり、相違点をカバーする引用発明が同じ技術分野のものであっても、その文献中に、出願発明への変更を示唆するような記載とか、動機付けが必要であるとする判断が多くなっています。
もちろん、誰でも知っている周知技術や、技術常識についてはこのような示唆、動機付けの記載は必要とされていませんが、自分の出願が進歩性なしとされたときや、他人の権利を無効とできるかどうかの判断に当たっては、新しい進歩性判断の考え方を理解することが必要です。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所小野までお問い合わせ下さい。
メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp
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8月の行事:8月9日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会
場所:発明協会沖縄県支部
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7月の滞在予定8月6日(月)〜8月10日(金) 弁理士 鶴目 朋之
※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
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