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特許業務法人
小野国際特許事務所メールニュース
2012年 8月号
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実際にあった不正競争事件から学ぶ
この「実際にあった〜」シリーズでは、実際に起こった事件に基づいて、事業を展開するにあたり知財に関してどのようなことに気をつけるべきか検討していきたいと思います。
第1回目は不正競争防止法の形態模倣の事件です。ぜひ、自分が当事者(被告)になったつもりで考えてみてください。
事案:日本の輸入業者A社は、中国のB社より商品を仕入れ、日本で販売していました。B社からの仕入れに先立ち、A社はB社がこの商品について「すべての権利を有している」ことを確認していました。
ところが、日本で販売開始してからしばらくして、日本の企業C社より「A社の商品はC社の商品の形態を模倣している」ことを理由に訴えられました。実は、中国のB社はC社の製造委託先であり、C社に卸していた商品と同じ商品をA社に横流ししていました。
その結果、裁判ではC社の主張が認められて、A社に販売差し止めと損害賠償が命じられました。
検討:不正競争防止法では、形態模倣品の販売が不正競争に該当すると規定していますが、その商品を譲り受けたとき(仕入れたとき)にその商品が形態模倣品であることを知らず、知らないということについて重大な過失がない場合には、取引安全保護の見地から不正競争は
適用されません。
今回のケースのように、輸入元が「すべての権利を有している」と保証して、それを信じて販売した場合、「形態模倣品であることを知らなかった」とは言えますが、知らなかったことについて重過失がなかったが問題となります。
本件では、A社がB社の言い分を信じてその点を確認することをせず、権利関係について調査を行った事実も認められないことを理由として、輸入業者としての基本的な注意義務を怠った=重過失があった、と判断しました。
今回ように、たとえ取引相手が「権利を有している」と言っても、それを鵜呑みにするのではなく、登録証などを提示させて確実に権利の有無を確認することや、または自ら調査することが重要であると思います。
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9月の滞在予定9月10日(月)〜9月14日(金) 弁理士 小野 信夫
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