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2012年09月号(特許異議申立制度について)
2012/09/18

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           特許業務法人
           小野国際特許事務所メールニュース
               2012年 9月号

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           特許異議申立制度について

 かつて特許について異議申立制度があったのをご記憶でしょうか。特許が付与された後、一定期間内に第三者が新規性欠如などの異議申立理由があることを申立てると、特許庁がその有効性について改めて判断するというものです。匿名で申立てできるなどのメリットがありま

したが、異議申立てと無効審判が同時期に係属した場合に、最終的な解決までの期間が長引くなどの問題点があったことから、2003年改正において廃止され無効審判に統合・一本化されました。
 廃止された異議申立制度は、特許無効審判、特許付与後の情報提供制度及び特許付与前の情報提供制度で代替されることが期待されましたが、その後の各制度の利用件数の増減などから、特許付与前の情報提供制度が異議申立制度に対するニーズの多くを吸収したと考えられて

います。
 しかし、近年、早期審査制度の拡充などにより、特許審査の結果が早く出るようになって、特許付与前の情報提供の機会がないまま特許が付与されるといった、第三者からの情報提供の機会の喪失が問題となっています。
 そこで、第三者の知見を活用する機能を強化するための新たな制度が検討されており、その中で従来の異議申立制度に類似した付与後レビュー制度などが提案されています。これらの制度は、紛争解決だけでなく、権利の安定化にも重要ですので、どのような制度設計にするの

か今後の議論が注目されます。

 ご興味のある方は下記リンクをご参照下さい。またこのトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryou035/01.pdf

このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所井手までお問い合わせ下さい。
         メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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 10月の行事:10月11日(木)13:00〜16:00 発明無料相談会                        
    場所:発明協会沖縄県支部
     
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  10月の滞在予定10月9日(火)〜10月12日(金) 弁理士 鶴目 朋之


※弁理士が沖縄オフィスにいない場合でも、テレビ会議システムにて東京オフィス
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 相談したい日にちと時間、会社名、担当者名、連絡先を記入の上、下記の
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      相談予約メールアドレス:okinawa@ono-pat.co.jp

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