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小野国際特許事務所メールニュース
2006年4月号
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新しい会社法の施行に向けて
今春、新しい会社法が施行されます。もっぱら、有限会社の廃止などが話題になって
いますが、要するに、より起業しやすくするための立法であり、その中には知的財産権
と多少なりとも関わりのある部分があるので簡単にご紹介します。
現在の商法では、同じ市町村(区)内の会社で同一の事業目的を有し、かつ商号が全
く同じあるいは混同しやすいもの、すなわち「類似商号」は認められていません。した
がって、登記にあたっては、まず費用や時間をかけて「類似商号調査」を行う必要があ
ります。しかし、この度施行される新会社法によれば、このような「類似商号」に関す
る規制は廃止されますので、基本的に、同一市町村内に同一の商号を有する会社があっ
ても登記は可能となります。
とはいえ、「不正の目的をもって」類似商号を使用することは新会社法でも禁止され
ていますし、不正競争防止法でも、他人の周知(広く知られている)の商号と類似する
商号を使用して混同を生じさせたり、あるいは、他人の著名(非常に有名)な商号と類
似する商号を使用する行為は、いずれも不正競争行為と規定されています。ところが、
実際の訴訟の場などで、他人が類似商号を「不正の目的をもって」使用していること
や、
自分の商号が「周知」「著名」であることを立証することは並大抵のことではありませ
ん。そうであれば、むしろ、紛争をはじめから回避するためにも商標登録しておいたほ
うがよほど確実です(但し、商標権は、商号を商標として使用するなとは言えるもの
の、
商号として登記するな、とは言えません)。
今回の新法は、従来の商号調査の手間や費用をかけずに登記ができることがひとつの
リットですから、ここでまた商標登録などすればもっと費用と時間がかかることにな
り、
このメリットも相殺されるので、安易にお勧めするつもりはありません。しかし、新法
が会社設立に関する規制緩和をもたらすということは、すなわち、商号の管理について
も、自己責任においてしっかり行わなければならなくなることを意味しているのだと思
います。
したがって、他人の商号の使用についてももちろんですが、自らが知らず知らず他人の
類似商号を使用していて、後でもめるなどということがないよう、事前に法務局などで
類似商号の有無などを調べておくこと位はしておいた方がよいでしょう
(結局、今までと変わらないですが…)。
このトピックに関してご質問等がございましたら、弊所までお問い合わせ下さい。
弁理士 鶴目朋之
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4月の行事:4月14日(金)13:00〜17:00 発明相談会
場所:沖縄県工業技術センター1階会議室
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4月の滞在予定 4月14日(金)〜 20日(木) 弁理士 鶴目 朋之
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