特許協力条約(PCT)に基づく国際出願や欧州共同体商標(CTM)出願を行っている出願人に、IBIP”International Bureau for Intellectual Property”なる団体から費用請求がくることがあります。この団体は、PCTニュースレター2008年5月号5ページ(http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/docs/05_2008.pdf)に記載のとおり、WIPO等とは一切関わりない団体ですので、振り込み等を行わないようご注意願います。
特許法等の一部を改正する法律(以下、「改正法」といいます。)等の施行に伴い、特許関係料金、商標関係料金が改定(引下げ)されます。
詳しい改訂料金については、当ホームページの知的財産情報でご確認下さい。