知的財産情報
基礎編
特許出願等の特許庁納付費用について
特許を取得するには、最低限、(1)特許出願、(2)審査請求、(3)設定の登録の手続が必要となり、この手続を行うためには、特許庁に下記料金を納付しなければなりません。また、これら手続を代理人に代理してもらう場合には、この費用に更に代理人手数料が発生します。
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特許出願 これを行わないと何の権利も発生しません。 |
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審査請求 特許出願をしただけでは特許になりませんので、出願日から3年以内に審査請求が必要となります。 |
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審査請求時の特許庁納付費用: |
168,600円 + (請求項の数 × 4,000円) |
(3) |
設定の登録 審査後、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に、第1年から第3年までの特許料を一時に納付し、設定の登録を行わなければなりません。また、第4年以降も特許を維持するのであれば、前年までに特許料を納付しなければなりません。 |
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特許料(登録料): |
第1年から第3年までの特許料は毎年2,300円に1請求項につき200円を加えた額 |
特許料(第4年以降): |
第4年から第6年まで毎年7,100円に1請求項につき500円を加えた額 |
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第7年から第9年まで毎年21,400円に1請求項につき1,700円を加えた額 |
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第10年から第25年まで毎年61,600円に1請求項につき4,800円を加えた額 | |
なお、資力に乏しい個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等の研究者等を対象に審査請求料・特許料の免除・軽減等の制度もあります。詳しくはこちらの
Pdfファイルをご覧頂くか、弊所までお問い合わせ下さい。
実用新案登録出願等の特許庁納付費用について
実用新案登録を受けるには、(1)実用新案登録出願を行うと同時に登録料を納付し、(2)設定の登録がなされることが必要となり、この手続を行うためには、特許庁に下記料金を納付しなければなりません。また、これら手続を代理人に代理してもらう場合には、この費用に更に代理人手数料が発生します。代理人手数料についてはお問い合わせください。
(1) |
実用新案登録出願
これを行わないと実用新案登録を受けることはできません。実用新案登録出願は、特許出願の場合のように出願審査請求制度はありませんので、第1年から第3年分の登録料を出願と同時に納付しておく必要があります。また、出願後には自動的に方式上の要件と基礎的要件が審査されます。 |
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特許庁納付費用: |
14,000円(出願料) + {6,300円 + (300円 × 請求項数)}
(第1年から第3年分の登録料) |
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設定の登録
方式上の要件と基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。また、第4年以降も実用新案登録を維持するのであれば、前年までに実用新案登録料を納付しなければなりません。 |
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特許庁納付費用: |
第4年〜第6年まで毎年6,100円 + 1請求項につき300円を加えた額
第7年〜第10年まで毎年18,100円 + 1請求項につき900円を加えた額 |
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なお、資力に乏しい個人を対象に実用新案登録料の免除・軽減の制度もあります。詳しくは弊所までお問い合わせ下さい。
意匠登録出願等の特許庁納付費用について
意匠登録を受けるには、(1)意匠登録出願(2)設定登録がなされることが必要となり、この手続を行うためには、特許庁に下記料金を納付しなければなりません。また、これら手続を代理人に代理してもらう場合には、この費用に更に代理人手数料が発生します。代理人手数料についてはお問い合わせください。
(1) |
意匠登録出願
これを行わないと意匠登録を受けることができません。意匠登録出願は、特許出願の場合のように出願審査請求制度はありませんので、出願後には自動的に審査が開始されます。 |
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(2) |
設定の登録
審査後、意匠登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に、第1年分の登録料を一時に納付し、設定の登録を行わなければなりません。また、第2年以降も意匠登録を維持するのであれば、前年までに登録料を納付しなければなりません。 |
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特許庁納付費用: |
第1年〜第3年まで毎年8,500円
第4年〜第10年まで毎年16,900円
第11年〜第15年まで毎年33,800円 |
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商標登録出願等の特許庁納付費用について
商標登録を受けるには、(1)商標登録出願(2)設定登録がなされることが必要となり、この手続を行うためには、特許庁に下記料金を納付しなければなりません。また、これら手続を代理人に代理してもらう場合には、この費用に更に代理人手数料が発生します。代理人手数料についてはお問い合わせください。
(1) |
商標登録出願 これを行わないと商標登録を受けることができません。商標登録出願は、特許出願の場合のように出願審査請求制度はありませんので、出願後には自動的に審査が開始されます。 |
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特許庁納付費用: |
3,400円 + (8,600円 ×
区分数)(出願料) | |
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設定の登録 審査後、商標登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に、登録料を一時に納付し、設定の登録を行わなければなりません。なお、商標の登録料は分納制度があり、前期の5年と後期の5年をそれぞれ別々に収めることもできます。 |
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特許庁納付費用: |
第1年〜第10年分 一括納付37,600円 × 区分数 第1年〜第5年分 分割納付21,900円 ×
区分数(後期5年分も同額) |
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商標調査について
商標の取得や、使用に先立って商標調査が必要です。商標調査は、電子図書館という特許庁が提供するデータベースや、ブランディやインターマークなど民間のデータベースを利用して行います。商標調査では、調査したい商標の文字、称呼と、その商標を使用する商品あるいはサービスを組み合わせて行います。
電子図書館を利用する商標調査などは一見簡単な気もしますが、適切に検索範囲を設定しないと、正確な検索結果は得られず、更に、商標が類似しているかどうかという類否判断は、非常に微妙な判断を必要とする場合が多いので、ご自身で判断する前に、弁理士などの専門家に相談されることをお勧めします。